子どもの権利条例
家庭などでは
- 保護者は、子どもにとって最も良いことを第一に考え、子どもの年齢や成熟にあわせて子どもの権利を支援します。
- 保護者は、子どもの心や体を傷つけたりほうっておいたりするなど、あらゆる形の虐待や体罰をしてはいけません。
- 市は、保護者に対して、子育てを支援したり、虐待を防いだりします。また、虐待を受けた子どもを助け、回復に努めます。
育ち・学ぶ施設では
- 学校や保育所、児童養護施設など子どもにかかわる施設は、生き生きと子どもを育つ環境をつくり、学ぶ権利を守り、支えます。
- 職員は、子どもに対して虐待や体罰をしてはいけません。
- いじめについて十分注意するとともに、相談の仕組みを整えたり、子どもの権利について学べるようにします。
- 子どもの自治的な活動を支援します。
- 育ち・学ぶ施設を支えあい、より開かれたものにしするために、子どもや親、地域の住民や職員とともに話し合う場を設けていきます。
地域では
- 地域で子どもが豊かに育つように、子どもの立場から地域の環境を考え、整えていきます。
- 子どもの居場所を考えあい、居場所の確保と普及に努めます。
- 地域で子どもたちが自分からやりたいという活動を支援します。
- 子どもの意見を市政に反映させる「川崎市子ども会議」を開催します。
川崎市子ども会議(川崎市ホームページ)